海上保安庁美保航空基地は、所属する職員が自治会の共益費を私的に利用したとして、この職員を停職とする懲戒処分を行ったことを公表しました。
処分を受けたのは、航空機の整備などに従事していた男性職員(24)で、11日付で停職12か月の懲戒処分を受けました。
海上保安庁美保航空基地によりますと、男性職員は、入居している合同宿舎の自治会会計担当を務めていましたが、2023年8月から2024年3月までの間、自治会の共益費として預かっていた現金から約81万円を私的に使用したということです。
海上保安庁美保航空基地によりますと、今年5月15日、体調不良が続いていた男性職員の官舎に基地職員が訪れたところ、同自治会の共益費が無造作に置かれており、管理について問いただすと、共益費の私的利用を自供したということです。
男性職員は、共益費の利用先について、消費者金融などへの借金があり、その返済に充てていたということです。
職員は、処分を受けた後に11日付で辞職しています。
使い込んだ81万円についてはすでに全額が弁済されているということです。
美保航空基地の椎野正雄基地長は、「取締機関である当庁の職員がこのような事態を起こしたことは、誠に遺憾であり、国民の皆様からの信頼を著しく失墜させたことを深くお詫び申し上げます。本件を受け、職員に対し綱紀粛正の指導を徹底し、再発防止に万全を期すとともに、失われた信頼を一刻も早く回復するよう努めて参ります」とコメントしています。
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