去年、収容業務を停止した宇部拘置支所について、弁護士が業務の再開を求めた裁判の控訴審で、広島高裁は訴えを却下した一審に続き控訴を棄却しました。

この裁判は、山口刑務所宇部拘置支所の収容業務が去年3月に停止されたのは、弁護士が被告らと接見する権利を侵害した違法な処分などとして、国に対し収容業務の再開を求めていたものです。

山口地裁は今年3月、「遠方の施設に移動する場所的な制限に過ぎず、弁護士の権利に影響するとはいえない」などとして訴えを却下しました。

きょうの裁判で広島高裁の高宮健二裁判長は山口地裁の判断を支持し弁護士の控訴を棄却しました。

訴えを起こした斎藤隆弘弁護士は「時間などの負担が増えれば被告人の権利に影響を及ぼすもの」として上告する方針です。

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