借金を抱えたホストクラブの女性客2人を性風俗店にあっせんしたとされる男の初公判が仙台地裁で開かれました。男は起訴内容を認め裁判は即日結審しました。

職業安定法違反の罪に問われているのは、仙台市太白区の会社役員・常盤瞬被告(36)です。

起訴状などによりますと常盤被告はすでに有罪判決を受けている青葉区のホストクラブ「NOBLE」の元店長らと共謀し、去年9月と10月、借金を抱えたホストクラブの女性客2人を仙台市内の性風俗店に紹介し、働かせたとされています。

仙台地裁

4日、仙台地裁で開かれた初公判で、常盤被告は「間違いない」と起訴内容を認めました。検察側は「被告は、性風俗店から顧問料を受け取っていて利欲的な犯行に酌量の予知はない」などと指摘し、常盤被告に懲役2年を求刑。

これに対し弁護側は、「女性客がホストクラブから多額の金を要求されていることを知っていれば、このような犯行は行わなかった」として執行猶予付きの判決を求め、裁判は即日結審しました。判決は11月11日に言い渡されます。

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