技術者として職種を限定する契約で働いていた男性を総務課へ異動させた人事は違法かどうかが争われた裁判で、最高裁はきょう、異動は違法とする判決を言い渡しました。

この裁判は、滋賀県の福祉施設で福祉用具を作る技術者として働いていた男性が、総務課に異動させられたのは違法だとして、施設側に賠償を求めたものです。

男性は技術者として職種を限定して働く契約でしたが、2審の大阪高裁は用具の製作が大幅に少なくなっていたことなどから、異動は「ただちに違法無効になるとも言いがたい」として、訴えを退けていました。

しかし、最高裁はきょうの判決で職種を限定する合意がある場合、労働者に同意なく配置転換を命じられないと判断。2審判決を破棄して、審理を高裁でやり直すよう命じました。

男性側は会見で「労働法学では当然だと思われていたことを最高裁が認めた」と判決を評価しました。

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