仙台国税局は26日、福島県内の税務署に勤務する男性職員が、承認を得ずに兼業を行ったとして停職1か月の処分としました。

処分を受けたのは、20代の男性職員で、2022年8月から24年2月までに、承認を得ずに兼業を行い、車両62台と携帯電話4台の売却代金約2億円を受け取ったということです。男性職員は、26日付けで辞職しました。

仙台国税局は「再発防止に努めるとともに、職員のさらなる服務規律の遵守を図っていく」としています。

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