ガールズバーで無許可で従業員に客の接待をさせるなどした男の裁判で26日、富山地裁は被告の男に懲役8か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

風営法違反などの罪に問われているのは、富山市の会社員・草野龍二被告です。

判決によりますと草野被告は、去年8月からことし5月まで、富山市総曲輪の「ガールズバーネオ」で、県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに従業員を客席に同席させ接待などをさせました。

26日の判決で長島銀哉裁判官は、店がある程度長い期間営業していたことや、未成年者を従業員として雇用していたことなどから懲役8か月、執行猶予3年、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

この事件を巡っては元富山消防署の消防士も逮捕・起訴されていて27日、判決が言い渡されます。

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