20代女性が就寝中のアパートの部屋に侵入し、監禁したうえで乱暴しようとしたとして強制性交等傷害などの罪に問われている男の裁判で、金沢地裁は12日、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は2018年2月、岐阜県大垣市の団体職員・山内貴仁被告(33)が石川県内のアパートの一室に侵入し、寝ていた当時23歳の女性の両手首を結束バンドで縛るなどした上、乱暴しようとしたとして、逮捕監禁と強制性交等傷害などの罪に問われているものです。

これまでの裁判員裁判で検察側は、体の自由を奪った上での犯行は卑劣かつ悪質で、一定の準備をした上での強固な犯意による犯行として懲役6年を求刑。一方、弁護側は、女性の手首を縛った行為は強制性交等傷害罪に含まれ、逮捕監禁罪は成立しないなどと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。


12日開かれた判決公判で金沢地裁は、「両手首を結束バンドで拘束し目隠しする逮捕行為にも及ぶなど相応に強い暴行を加えている」と逮捕監禁罪を適用する一方で、100万円の贖罪寄付をしていることや、犯罪事実を認め反省の言葉を述べていることなどから、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

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