犯罪被害者の遺族に対して国が支給する給付金の大幅な引き上げについて、警察庁は今年6月中旬をめどに施行する方針であることを明らかにしました。

犯罪被害者遺族への給付金の額をめぐっては、警察庁が有識者検討会を開いて議論をおこない、今年2月、最低額を現在の320万円から大幅に引き上げる方針を固めて具体案の検討を進めてきました。

検討の結果、警察庁は
・給付金算定の根拠となる基礎額の最低額を、現在の3200円から6400円に引き上げます。
・さらに、受給する遺族が配偶者や子ども、または両親だった場合には、新たに一律4200円を加算することを決めました。

幼い子どもが犯罪被害で亡くなり両親が受給するケースでは、現在、最低額の3200円に定められた倍数をかけて320万円の支給ですが、見直し後は、6400円に4200円を加算して、倍数をかけることで1060万円となります。

警察庁は、今回の見直しにより、大半の犯罪被害者遺族が、1000万円を超える給付額を実現できるとしていて、経済的に困難な状況に置かれた遺族の支援につなげていきたいとしています。

警察庁は、あすから来月25日までパブリックコメントを募集した上で正式に決定し、6月中旬をめどに施行する方針です。

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