去年、滋賀県長浜市のプールで学童クラブの児童が溺れて死亡した事故で、当時の園長が業務上過失致死の罪で在宅起訴されました。

 起訴状によりますと放課後児童クラブの元園長大谷琢央被告(50)は去年7月、多数の児童をプールで泳がせる際に、児童の身長や泳ぐ能力を把握してプールを分けるなどの注意義務を怠り、当時小学1年生だった田中大翔君(当時6)が溺れていたことに気付かず溺死させたとして業務上過失致死の罪に問われています。

 検察は大谷被告の認否を明らかにしていませんが、事故当時警察の調べに対して、「児童の命を守るための対策を一切していなかった」と容疑を認めていたということです。

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