祇園祭の「菊水鉾保存会」でお囃子を演奏していた囃子方らが、会員資格を不当に剥奪されたとして慰謝料などを求めた裁判で、京都地裁は訴えを退けました。
訴状などによりますと、祇園祭でお囃子を演奏していた囃子方ら4人は、所属していた菊童会ならびにその上部組織である菊水鉾保存会の運営について「若い人を取り入れ年齢制限を設けるべき」などの意見を書いたチラシをまいたとして、2021年に会員資格を剥奪されました。
4人は正当な理由なく資格を剥奪されたとして菊童会と保存会に対し処分の無効と慰謝料の支払いを求めていました。11日、京都地裁は判決で「会員資格剥奪の処分が社会通念上、著しく相当性を欠くとは言えない」などとして訴えを退けました。
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