山中湖村の県有地の賃料をめぐる新たな動き。
2倍以上の賃料を提示した県と富士急行の間で交渉が進まず、県は裁判所に民事調停を申し立てる方針を明らかにしました。
県が富士急行に貸し付けている山中湖村の県有地をめぐっては、契約は有効という判決が確定し県は全面敗訴したものの、現在の2倍以上となるおよそ7億3000万円の賃料を提示しています。
これに対して富士急行側は賃料算定の根拠を示すよう回答し法的手続きでの解決も求めていて両者の主張は平行線をたどっていました。
11日の会見で長崎知事は両者の間の意見の隔たりが大きいとして裁判所に民事調停を申し立てる方針を明らかにしました。
長崎知事:
「県民の皆さんにしっかり説明できる合理的な範囲内であれば、妥協することも視野に入ったうえでの調停です」
民事調停は裁判のように勝訴、敗訴を決めるのではなく、話し合いでお互いが納得することで問題の解決を図る手続きです。
県は9月26日に開会する予定の9月定例県議会に民事調停に関連する費用として弁護士の着手金など2300万円余りの議案を提出する予定です。
一方、11日の会見で長崎知事は現金1182万円の不記載問題のけじめをとるとして、自民党県連の森屋宏会長に県連の常任顧問の役職の辞任を申し出たことを明らかにしました。
また自民党県連の活動も当面、自粛するとしています。
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