東京地裁立川支部
「ルフィ」などと名乗る指示役がいたとされる広域強盗事件のうち、東京都狛江市で住人の女性=当時(90)=が死亡した事件で実行犯4人のうちの1人として、強盗致死などの罪に問われた当時19歳の元大学生の男(21)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は6日、懲役23年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。 判決理由で杉山正明裁判長は、事件について「徹底した役割分担をして効率的に犯行を遂行した。卑劣かつ悪質極まりない」とした上で、被告の役割についても「女性の両手を結束バンドで縛るなど犯行に不可欠な行為をしており、積極的な関与を否定できない」などと述べた。 弁護側は女性の死因とみられるバールによる殴打を事前に知らされていなかったとして、強盗致死罪は成立しないと主張していたが、杉山裁判長は「相当強度の暴行を加えることがあり得ると分かっていた」と退けた。 判決によると、被告は別の実行役らと共謀し、昨年1月19日午前11時半ごろ、狛江市の女性宅に宅配業者を装って玄関から侵入。女性をバールなどで多数回殴るなどの暴行を加え死亡させ、腕時計など4点(59万円相当)を奪うなどした。(松島京太) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。