陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は9月6日、演習場で自衛隊車両を横転させ、同乗者に全治3か月のけがをさせたなどとして、31歳の三等陸曹を減給1か月の懲戒処分としました。

減給1か月(30分の1)の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊普通科教導連隊に所属する3等陸曹(31)です。

滝ヶ原駐屯地によりますと、この3等陸曹は2021年3月19日、静岡県御殿場市の東富士演習場内で、訓練に参加する隊員を送迎中に小型トラックを横転させ、同乗者1人に全治3か月のけがをさせるとともに、車両を損壊させました。

車両の横転は、カーブを走行する際に十分減速しなかったため起きたとみられ、今回の事故を起こした3等陸曹は「深く反省している」と話しているということです。

所属隊員の懲戒処分について、普通科教導連隊長の山口勝一等陸佐は、「今回このような事案が発生し、大変遺憾。再度全隊員に対し、遵法精神に係る教育及び服務指導を行い、再発防止に万全を期す」とコメントしています。

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