山梨県の県有地の賃貸借契約をめぐる裁判にかかった弁護士費用の返還を求めた住民訴訟の控訴審判決です。

東京高裁は28日、「高額な費用の立証がなく主張は採用できない」などとして原告側の控訴を棄却し、裁判は1審に続き県側が勝訴しました。

県有地 山梨・山中湖村

この裁判は山梨県と富士急行との県有地訴訟で県が支払った1億4300万円は違法などとして、市民グループが長崎知事か弁護士に費用の返還を求めたものです。

28日の控訴審判決で東京高裁は、原告らは一般的な弁護士費用の相場よりあまりに高額であると主張するが、具体的な立証などをしておらず、主張は採用しないとしました。

そして「着手金の算定方法は不合理ではない」とした1審判決を支持して控訴を棄却し、裁判は1審に続き県側が勝訴しました。

原告側の代表は、「棄却されたことは残念で上告は原告団と相談して検討する」とコメントしました。

なお、今回の裁判のきっかけとなった県と富士急行との訴訟は県の全面敗訴が確定しています。

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