大分県の男性職員が、土地の賃借料を支払う契約書などを4年前に偽造したことが分かり、27日付けで減給10分の1・6か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、県の総務部に勤務する男性主任(43)です。県によりますと、この職員は2020年3月から4月にかけて、ため池の改修工事で機材を置くため、土地の賃貸に関する契約書と請求書を偽造しました。

県は、業務に不慣れだった職員が契約を結んでいないまま賃借料の支払い期限を迎えたことに焦り、契約相手の印鑑や署名を偽造した上、県の公印を勝手に使用したとしています。

土地の賃貸料およそ17万6000円は、県から支払われましたが、その年の10月、契約書が送られてこないことを不審に思った土地の所有者が別の職員に問い合わせたところ、偽造が発覚したということです。

県は相手への謝罪が完了したとして、27日付けでこの男性職員を減給10分の1・6か月の懲戒処分としました。

県は会見を開いて謝罪した上で、臨時の主管課長会議を開催し、公印使用を含む公文書の適正管理を徹底するなど再発防止に努めるとしています。

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