宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で回答を拒否したとして、文部科学省が過料を科すよう求めた申し立てについて、東京高裁は27日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却する決定をした。

◆教団側「東京高裁の決定は憲法違反。特別抗告も含め検討」

 宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をした場合などに、裁判所が解散を命じられると定める。質問権は解散命令の要件に該当する疑いがある場合などに行使できる。

旧統一教会のロゴ

 今年3月の地裁決定は、解散命令の要件である法令違反に「民法の不法行為も含まれる」との判断を示した。その上で、質問権行使は適法で、教団の回答拒否に正当な理由はないとし、過料の支払いを命じた。  これに対し、「民法の不法行為を根拠とした質問権行使は違法」と主張する教団側は、地裁決定を不服として即時抗告していた。  高裁決定を受け、教団側は「東京地裁と同様、過料を認めた東京高裁の決定は憲法違反であり、過去の最高裁判例にも違反するものであって、極めて不当。決定の詳細を確認し、特別抗告も含め検討する」とのコメントを出した。  文科省は2022年11月以降、質問権を7回行使して約500項目以上を質問。教団側が100項目以上の回答を拒否したとし、昨年9月、過料を科すよう地裁に申し立てた。さらに同省は昨年10月、解散命令を地裁に申し立て、審理が続いている。(三宅千智) 

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