機械輸出を巡る冤罪(えんざい)事件に巻き込まれた機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが国と東京都に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審は、元取締役に対する警視庁公安部の取り調べの違法性が争点の一つだ。一審の東京地裁判決は、人を欺く「偽計」を用いて供述調書を作成したなどとして、一部を違法と認定した。どのような状況だったのか。元取締役に聞きながら、取り調べの在り方を考えた。(山田雄之)

 大川原化工機を巡る冤罪事件 警視庁公安部が2020年3月、国の許可を得ずに噴霧乾燥機を中国に輸出したとする外為法違反容疑で大川原正明社長や島田さんら3人を逮捕し、東京地検が起訴したが、21年7月に取り消した。1年近く身体拘束された社長らが逮捕・起訴は違法として東京地裁に起こした国家賠償訴訟の証人尋問で、捜査担当の警察官が事件を「捏造(ねつぞう)」と証言。昨年12月の地裁判決は捜査の違法性を認め、国と都に賠償を命じた。原告、被告双方が控訴。東京高裁での審理は、12月25日に結審予定。

◆窓のない部屋で取り調べ39回

 「うそをつかれたり、脅されたり。悪意に満ちてましたよ」。大川原化工機の元取締役の島田順司さん(71)は8月上旬、警視庁公安部の取り調べに対する憤りを「こちら特報部」に語った。

国家賠償請求訴訟の控訴審で、10月9日にある警察官の証人尋問への思いを語る島田さん(右)と代理人の高田剛弁護士

 同社の「噴霧乾燥機」が生物兵器製造に転用可能だとして、国の許可を得ずに輸出した外為法違反を疑われた島田さん。逮捕前の2018年12月〜20年2月、任意の取り調べを39回受けた。1回3〜4時間。原宿署の灰色の窓のない部屋で、警察官と向き合った。  生物兵器製造に転用するには、機械を扱う人が細菌に感染しないよう内部を「殺菌」する性能が必要だ。大川原の機械はその性能がなく、国の輸出規制の対象にならない。島田さんは終始一貫して訴えたという。

◆「あんなの供述調書じゃない」

 だが、公安部が作成した島田さんの任意調べ時の供述調書計13通に目を通しても、そのような主張は登場しない。逆に輸出規制の対象になるとして「勝手に全て非該当と判定した」「国の許可を取らずに不正輸出を繰り返した」と容疑を認めるような記述がある。  一体どういうことなのか。島田さんに聞くと、「あんなのは供述調書じゃない」と声を強め、勾留中に記録した「任意事情聴取時の状況」という手書きメモを見せてくれた。

◆話してもいない文言を付け加えられ

島田さんが書いた「任意事情聴取時の状況」のメモ。供述調書作成時の苦悩がつづられている

 メモには「供述調書作成状況」という項目がある。調書が「供述した内容と大きく恣意(しい)的に変更され、誇張された」として、「警察はこのようなことをするのかと失望した」と記されている。「偽って」「認識していながら」「ずさんに」など話してもいない文言が多く付け加えられた、とも。「『無許可で輸出した』という部分は、『許可が必要とされない仕様なので、結果的に無許可で輸出した』と(補足するよう)何回要求しても入れてもらえなかった」という。  島田さんによると、取調室ではペンを貸してもらえず、調書の訂正したい箇所に印を付けられなかった。訂正を希望すると交換条件を付けられたり、一カ所訂正するたびに調書を取り上げられたりして、見落としや確認不足が起きた。

◆何を聞かれ、どう答えているかも分からなくなった

 当時の精神状態をこう振り返る。「平静を装ったけど、緊張で手が震えていた。逮捕をちらつかされ、『おまえだけが認めない』とうそをつかれて迫られ、何を聞かれ、どう答えているかも分からなくなった」  島田さんが「不正輸出を繰り返した」と容疑を認める趣旨の調書の存在に気付いたのは、逮捕後に弁護人に指摘されてだった。

◆公安部の「偽計」を認定した地裁判決

 国賠訴訟の東京地裁判決は、公安部の取り調べ時に「殺菌」の解釈を島田さんに説明したやりとりが調書にないことなどから、誤解させて調書に署名させる「偽計」を用いた取り調べで違法だと認定した。  この認定について、警視庁幹部らは本紙の取材にそろって不満を口にした。ある幹部は「『偽計』なんて犯罪行為のような認定は受け入れられない。今後の捜査にも影響する」と語った。

◆新証拠の録音記録を確認したら…

 東京高裁で6月に始まった控訴審。都側は輸出規制に精通する島田さんを誤解させるのは「不可能」で、調書に「殺菌」解釈を説明した形跡がなくても不自然ではないとして、地裁判決は「重大な事実誤認」などがあると反論している。

「生物兵器の製造には転用できない」と噴霧乾燥機の説明をする元取締役の島田順司さん=横浜市の大川原化工機で

 大川原化工機側は終止符を打つべく、新たな客観証拠を提出した。13通目の調書作成後の2019年11月1日にあった34回目の取り調べで、島田さんが身体検査をくぐり抜けてひそかに成功した録音だ。  録音記録を確認すると、島田さんは噴霧乾燥機の輸出規制要件を巡って、自身の考えを説明し、経済産業省のガイドラインを根拠に大川原の機械は「該当しない」と訴えている。だが警察官は「ガイドラインは大した内容でも何でもない」「経産省は明確に要件に該当ですって」と述べ、取り合う様子はなかった。

◆逮捕後の弁解聴取でも違法認定

 代理人の高田剛弁護士は「公安部は独自に考えた『殺菌』の解釈を示さず、経産省の名前を出して決めつけで取り調べを進めた」と指摘。その上で「任意捜査の終盤でも、明確に不正輸出を否定していたことが明らかになった。改めて供述調書の不正確さが浮き彫りになった」と強調する。

島田さんの任意取り調べ時の供述調書。「不正に輸出を繰り返した」と容疑を認めるような文言がある

 地裁判決は公安部が島田さんの逮捕後に弁解を聴く際にも、島田さんの指摘に沿った修正をしたように装って書面に署名させる違法があったと認定し、控訴審で争われている。取り調べに補助で立ち合った警察官の証人尋問が10月9日に予定され、島田さんは「正直に話してほしい」と話す。

◆「なめんなよ」「ガキだよね」問題相次ぐ

 最近も捜査機関の取り調べを巡る問題が目に付く。  19年に不動産会社社長が業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕され、後に無罪となった事件では、大阪高裁が今年8月、部下の取り調べで「検察なめんなよ」などと怒鳴り、机をたたいて責めたとして田渕大輔検事(52)を特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判に付すことを決めた。  18年に犯人隠避教唆容疑で逮捕されて黙秘した元弁護士が、取り調べ時に「ガキだよね」などと横浜地検検事から侮辱されたとして国に賠償を求めた訴訟で、東京地裁は7月、賠償を命じる判決を出した。  いずれも逮捕後の取り調べの録音・録画が義務化された検察の独自捜査事件だったため、映像から判断できた。一方、大川原の場合は録音・録画の対象ではなく、任意段階の様子は、島田さんの録音がなければ正確なやりとりは全く分からなかった。

◆日弁連「全事件で録音・録画義務づけを」

 「捜査機関の心証に合致する供述証拠を作るためのものではない」。かねて取り調べのあり方を問題視してきた日本弁護士連合会は6月の決議で、全事件の逮捕前からの全過程で録音・録画を義務づけるよう要望した。さらに録音・録画の状況下でも不当な取り調べが繰り返されていることは「公知の事実」として、弁護人を立ち会わせる権利を確立すべきだと主張した。  前出の高田弁護士も「捜査機関は際どいテクニックを駆使して自白をとりにくる一方で、取り調べられる側はペンさえ持てずに丸腰だ。希望があれば全過程を録音・録画し、弁護人の立ち会いも認めるべきだ」と話す。島田さんもこう訴える。「現状のままでは、われわれと捜査機関が全くフェアな関係じゃない。また必ず冤罪が起きる」

◆デスクメモ

 記事中の警視庁幹部の言葉にあぜんとする。捜査員が裁判で「捏造」とまで言い切った事件だ。かたくなな抵抗は内輪の論理にしか見えない。真っ先になすべきは、なぜ冤罪が起きたのかを徹底検証し、その結果を開示することでは。その上で、全面可視化を見据えた対応を求めたい。(岸) 

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