山梨県の県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で長崎知事が弁護士に委託費として6600万円を支払った契約は違法などとして、元県議らが返還などを求めた裁判で、甲府地裁は23日、原告側の訴えを棄却する判決を言い渡し、裁判は県側が勝訴しました。

この裁判は県と富士急行との県有地の賃貸借契約をめぐる訴訟で、県が担当弁護士に、調査業務の委託費として6600万円を支払った契約は違法などとして、元県議の男性らが返還するよう求めたものです。

23日の判決で甲府地裁の新田和憲裁判長は、全ての証拠をもってしても契約の締結について公正を妨げる事情を認めることができず、弁護士と契約を締結したことに違法性はないとしました。

その上で、契約を締結した長崎知事の判断が裁量権の逸脱や濫用した事実は認められないなどとして原告側の請求を棄却しました。

県側勝訴の判決に原告の弁護士は…

原告側の弁護士:
「6600万円という極めて高額な支出をするようになったのか、十分明らかにならなかったのが非常に残念」

控訴に関しては、原告と相談して慎重に検討するとしています

一方、長崎知事は…

山梨県 長崎幸太郎知事:
「県の主張が認められて安堵しています。多くのみなさまにご理解をいただけるような県政運営につとめる」

なお、今回の住民訴訟のきっかけとなった県と富士急行との県有地訴訟は県の全面敗訴が確定しています。

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