生徒を「腐ったみかん」に例えるなど不適切な指導・発言を繰り返していたとして、長崎県は県立高校の女子柔道部で顧問を務める46歳の男性教諭を停職6か月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは長崎市内の県立高校の46歳の男性教諭で、県高総体団体優勝17回を誇る全国屈指の強豪女子柔道部の顧問を務めていました。19日に退職願いを提出し受理されました。

県の発表によりますと元男性教諭はことし3月下旬~4月上旬にかけて、顧問を務める女子柔道部の部員である女子生徒に対し「学力が低い」など不適切な発言をし、その生徒ら2人が叱責を受けた後雨の中腕立て伏せをしていたことに対し、適切な措置をとらなかったということです。

また部員全体に向けた話の中で、やる気のない部員を「腐ったみかん」に例えたり、1人の部員に対しては他の部員が聞こえる状況で「母子家庭」「経済的に厳しい」など一部事実と異なる不適切な発言をしたほか、ことし3月下旬に行われた部活の他県への遠征で、校内での事前申請を適切に行わず勝手に入学予定の生徒を連れていき、練習試合などに参加させていたということです。

不適切な発言を受けた生徒のうち2人は、精神的苦痛によって他校に転校したということです。

今回処分を受けた元男性教諭は、2013年と2023年にも「消えろ」などの不適切発言や顔を叩くなどの体罰で懲戒処分を受けており、去年は停職2か月の処分を受けていました。しかし県教委は男性教諭が女子柔道部の顧問を続けることを容認しており、今回の処分対象となった生徒の被害について「責任の一端がある」としています。

県は「教職員としての自覚に著しく欠ける、許すことのできない非違行為」などとして19日付で地方公務員法により停職6か月の処分とし、また管理監督する立場にあった校長を戒告処分としました。

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