高知地裁

 高知刑務所で受刑者と外部の知人との連絡を不正に仲介し、見返りに現金を無利息で借り受けたとして、加重収賄罪に問われた元刑務官福代渉人被告(27)に高知地裁は23日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。別の元刑務官に続き2人目の有罪判決。  稲田康史裁判長は判決理由で「受刑者に不正を持ちかけるなど積極的に関与しており、刑事責任は軽視し得ない」とした。一方で起訴内容を認め反省していることから、執行猶予付きとした。  贈賄罪に問われた元受刑者杉原勝樹被告(35)は懲役1年(求刑懲役1年2月)とした。


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