スルガ銀行のアパマン不正融資問題をめぐる被害者同盟などのデモ活動について「一線を越えて、社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃」が繰り返されているとして、スルガ銀行は一部のデモ活動の差し止めと損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。

訴えを起こしたのは、法人としてのスルガ銀行と同行の社員1人です。

訴えによりますと、スルガ銀行がアパマン問題をめぐり、裁判所の調停を通じて不正融資被害者同盟と話し合いを続けている中で、加藤広亮社長の自宅周辺で長時間のデモ活動を複数回行ったり、自宅マンションに侵入してポストにビラを投函したり、特定の社員に対して誹謗中傷をしたりするなど、正当とは言い難い抗議活動を繰り返しているとしています。

その上で、被害者同盟の代表者ら個人3人と同盟を支援する1法人に対し、加藤社長の自宅周辺での一部のデモ活動の差し止めと誹謗中傷への損害賠償としてを合計400万円の支払いを求めています。

スルガ銀行は「一線を越えて、社員の心身を脅かす執拗な個人攻撃に歯止めをかけるためやむなく提訴した」とし、「アパマン問題に対しては早期解決案の提示など、一日も早い問題解決を強く希望しています」としています。

不正融資被害者同盟の河合弘之弁護士は「訴えられた3人は違法行為など行っていない。スルガ銀行および違法貸し付けの担当者は深刻な被害を加えたことを棚に上げ、訴訟を起こすのは筋違い。シェアハウス問題の責任を認めながら、それと同質のアパマン問題で反省することなく、被害者の抗議に反撃することは極めて不当」としています。

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