勤務先の小学校に隠しカメラを仕掛け、着替え中の児童を盗撮したなどとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていた鳥取県湯梨浜町の元児童支援員の男に対し、鳥取地方裁判所倉吉支部は、5日、懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

湯梨浜町内の小学校で児童支援員をしていた男(41)は、2023年4月から2024年3月にかけて、ボールペン型の隠しカメラを小学校の更衣室に仕掛けて、着替え中の複数の児童を盗撮し、動画をSDカードに保存したとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われていました。

鳥取地裁倉吉支部は、5日の判決で、自身のストレス発散や性欲を満たすための身勝手で常習的な犯行であるうえ、隠しカメラを使う手口も巧妙で、児童支援員が犯行に及ぶのは言語道断、信頼を裏切り、社会に与えた衝撃は大きく、刑事責任は重いとしながらも、被告が反省し、再犯防止のため医療機関を受診していることなどを考慮して、懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

被告側は控訴しないと話しています。

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