仙台市内の繁華街では、去年の新型コロナ5類移行後から「客引き行為」が増えています。県警は「客引き行為」がトラブルの原因になるなどとして、仙台七夕まつりを前に取り締まりを強化しています。

6日から始まる仙台七夕まつり。多くの客で賑わう一方、懸念されているのが夜の街でのトラブルです。繁華街を歩いている時、この様な声をかけられたことがあるのではないでしょうか。

客引き:
「なんでもありますよ、女の子系とかもガールズバー、スナック、ラウンジ。ぼく経由で行ってもらった方が通常よりも安くいけます」

新型コロナが5類に移行された去年以降、仙台市内の繁華街で横行しているのがこの様な「客引き行為」です。県の迷惑行為防止条例では、キャバクラやラウンジなど女性従業員に接待させ飲食させる店への「客引き行為」を禁止しています。

増える客引き行為

県の条例違反による検挙数は、コロナ禍の2022年が18人でしたが、今年は7月末時点ですでに34人と増加しています。

生活安全企画課 三浦秀一犯罪抑止指導官:
「思いもしない料金トラブルですとか、正規に許可を取っていない店の飲食という可能性もありますので、客引きについていかない工夫が必要」

宮城県警本部

仙台市では2019年から国分町などの繁華街を客引き行為禁止区域に指定。8月1日、七夕まつりを前に警察や市の職員らが注意を呼びかける中、こんな人も…。

客引き:
「一回、捕まっているので」

仙台市の調査によると去年12月の時点で禁止区域には述べ510人の客引きがいることが確認されています。

なぜ客引きを行うのか

tbcの取材に応じた客引きの男性は「客のニーズがあるから店を紹介している」などと話します。

客引きの男性:
「行きたくないという客を強引に店に連れていくとかはしていない」
「他県ってぼったくりの店が多くて、それはキャッチのせいだと思われていて印象が悪い」
「生活水準を整える(あげる)までやりたい」

県警は8月、国分町の飲食店14軒に立ち入り調査し営業許可証の提示や客引きを雇っていないかなどを確認しました。その結果、26件の違反が確認され指導を行いました。

生活安全企画課三浦秀一犯罪抑止指導官:
「客引き行為は一般の方、観光客の方にとって非常に迷惑行為になりますのでそういった迷惑行為を防止する意味でも警戒をしますし警告をしていきたい」

県の迷惑行為防止条例に違反した場合、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が課されます。

仙台市が指定している客引きの禁止区域では、国分町周辺のほか仙台駅周辺も禁止区域になっていますが、あおば通より南側は対象にはなっていません。この区域では、居酒屋やカラオケ店の客引き行為が多く行われています。これらの行為は違法ではありませんが、県警や市には苦情が寄せられていて客にしつこく付きまとうなどの行為が確認された場合は、警告や検挙の対象になる場合もあるということです。

県内外から多くの人が訪れるこの夏。「トラブル」を避けるためにも客引きについていかないよう注意を呼びかけています。

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