去年5月、仙台市内のコインパーキングで男性に大けがをさせたうえ腕時計を奪ったとして強盗傷害などの罪に問われている首謀者の男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を否認しました。

強盗傷害などの罪に問われているのは、仙台市青葉区台原6丁目の指定暴力団住吉会系組員・平間利幸被告(34)です。

起訴状などによりますと、平間被告は去年5月、実行犯の男2人と共謀し、太白区長町のコインパーキングで、30代の男性に骨折などの大けがをさせたうえ、時価80万円相当の腕時計を奪ったとされています。

仙台地裁

29日仙台地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、平間被告は「強盗傷害について共謀した事実はない」と起訴内容を否認しました。

冒頭陳述で検察側は、平間被告が被害者から偽物の腕時計を担保に金を借り、その腕時計を奪うことで借金の返済を免れようとしたうえ、被害弁償させ、大金を得ようと計画していたなどと指摘。首謀者として実行犯2人に凶器を準備するよう指示を出していたと述べました。

一方、弁護側は、「恐喝の指示はしたが強盗の共謀はしていない」などと反論しました。

この事件では実行犯の男2人がすでに実刑判決を受けています。

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