みなさんは車を運転するときなど、交通ルールが合っているのか不安になることはありませんか?

車を運転するとき守らなければならないのが交通ルール。運転免許を取るとき、しっかり覚えたはずですが、いざ実践となると、ルールがわかりやすい道ばかりとは限りません。

今回、交通ルールを教えてくれたのは、愛媛県の久万高原ドライビングスクールの松本直也さん。

(飯田アナ)
「免許を取って7年くらいになるんですけれども、運転していたら、あれ、これいいのかなって迷うこともあるんですよね」

(松本直也さん)
「様々な不安なことがあると思うんですけど、それを全てとは言いませんが、一つ一つ解決していきましょう」

まずは場内で練習!停止線はどこで止まる?

二人は路上に出る前に、場内コースで練習することにしました。

まずは皆さんご存知の『止まれ』の標識。飯田アナウンサーが運転する車は停止線の上で止まりましたが、松本さんからは指摘の声が…。

(松本直也さん)
「今止まったつもりですか?」
「しっかり止まれてるんですけど、今多分タイヤで踏まないって考えてませんか?車体がもう白線を超えてしまってるんで、車体が超えないようにとまらないといけません」

(飯田アナ)
「車の鼻先が超えたらもうダメなんですね…」

ちなみに、一時停止は『何秒停止したらOK?』と思われる方もいるかもしれませんが、実は、道路交通法上、何秒という明確な記載はありません。

そもそも、車を停止させることが目的でなく、左右の安全確認を行うことが重要です。そのため、車を『完全に停止』させたうえで、左右の安全確認をしっかり行うようにしましょう。

車の運転中、横断歩道手前に自転車が…止まる?止まらない?

続いては、信号のない横断歩道にて。飯田アナは、横断歩道で停止する必要があるかないかについて疑問があるようです。

(飯田アナ)
「歩行者が待っている場合はもちろん待つと思うんですけど、自転車にまたがって待っている人がいる場合はどうしたらいいんですか」

(松本直也さん)
「そうですね、自転車も本来軽車両と呼ばれるもので車両になります」
「ただ、自転車の方が降りて、渡ってしまう、つまり押して歩くと歩行者として見なされますので、自転車でも必ず一度は止まっていただいて、確認してから通行するようにしましょう」

自転車は“軽車両”なんだから止まる必要はない、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、押して歩くと“歩行者”。つまり、押して歩いている自転車には、横断歩道で優先権があります。

実は自転車に乗っていても“歩行者”扱いの場合もあるなど、横断歩道での“自転車”と“歩行者”は思ったより複雑です。

この横断歩道での『自転車』と『歩行者』について、道路交通法も踏まえ、もう少し深堀してみます。

そもそも、横断“歩道”なのに自転車OK?自転車に乗っていても“歩行者”扱いの場合も…

警視庁のホームページによりますと、自転車は、あくまで“車両”ですが、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます、とのこと。

ただ、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

また、自転車に乗ったままでも歩道を通行できる場合があります。具体的には、
▼道路標識で「普通自転車歩道通行可」等で指定された場合
▼自転車の運転者が13歳未満や、70歳以上の高齢者の場合
▼車道又は交通の状況から見てやむをえない場合
などの場合です。

(ケース1)
では、13歳未満の小学生が自転車に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒自転車に乗ったままでも横断歩道を通行可能ですが、あくまで“車両”の扱いとなるため、自転車には優先権はありません。

(ケース2)
では、6歳未満の子どもが小児用の自転車等に乗っていて、横断歩道を渡ろうとしている場合はどうでしょうか?
⇒道路交通法上、6歳未満の自転車(16インチ以下のタイヤかつ、8km/h以下のスピードしか出せない等)は小児用の車と解釈されるため、なんと自転車に乗っていても“歩行者”の扱いとなります。つまり、車には停止の義務がある、ということになります。

その他にも、横断歩道に自転車横断帯がある場合は、自転車に優先権でありますので、車には停止の義務があります。

実は、歩行者扱いの乗り物は他にもある?名前に『カー』と付いていても…

歩行者とみなされる乗り物は、他にもシニアカー、エンジンを切った状態で押して歩く原付やバイクが該当します。

シニアカーは、名前に『カー』と付いていますが、道路交通法上は歩行者の扱いです。

つまり、シニアカーは車のように運転することはできず、あくまで歩行者として操作する必要があります。歩行者扱いのため、もちろん運転免許証は必要ありません。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。