覚醒剤や大麻を密売したとして、麻薬特例法違反などの罪に問われた男の裁判員裁判で、金沢地裁は、懲役6年6か月・罰金200万円の実刑判決を言い渡しました。

本籍・金沢市菊川で、住所不定の会社員・梶田剛被告(51)は2021年、富山県内の自宅で覚せい剤を使用したほか、複数の人物に覚醒剤や大麻を密売したなどとして、麻薬特例法違反などの罪に問われています。

これまでの裁判で、梶田被告は覚醒剤や大麻について「自分で使用するためのもので営利目的ではない」と述べ、起訴された内容を一部否認していました。

検察側は、被告の口座に多額の入金があったことや、薬物を注文した人物と梶田被告の通話内容などから、被告が薬物を営利目的で所持し、密売していたと主張していました。

25日の判決で金沢地裁の野村充裁判長は、梶田被告が事件関係者との通話の中で「ミドリ」や「葉っぱ」を大麻の隠語として使っていて、営利目的で所持していたと認められるとしました。

一方で、所持していた薬物の量が多いとはいえず、薬物の所持と自己使用を認めて反省しているとして、懲役6年6か月・罰金200万円の判決を言い渡しました。

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