おととし3月、愛知県幸田町でドラム缶で廃材などを焼き、店舗や住宅など15棟を全焼させる火事を起こした罪に問われている74歳の男の裁判で、男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

火事が起きたのはおととし3月。

愛知県幸田町の商店街で店舗や住宅など15棟、あわせて約3,150平方メートルが全焼しました。

鎮火までに要した時間は13時間…

(住民 ※当時)
「爆発するような音がして火が噴き出した」
(店舗と住宅が焼けた人 ※当時)
「悲しくて涙も出ない。どこからどういうふうに手をつけていいのかわからない」

大規模火災の原因は、廃材や衣類、約30キロをドラム缶で焼いていたこと。

強風の中、ドラム缶にふたをすることなく焼いたことで、火の粉が飛び散り火事を起こしたとして、山田鑑照(やまだ かんしょう)被告(74)が、重過失失火と廃棄物処理法違反の罪に問われています。

4月19日の判決公判で、名古屋地裁岡崎支部の水野将徳裁判長は、「多くの人々の生活に与えた影響及び財産的損害は甚大。以前にも約10回にわたり廃棄物を焼却していたと述べていることなどから、常習的犯行であるといえる」などと述べ、山田被告に懲役2年6か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。