大分県の陸上自衛隊湯布院駐屯地に所属する男性1等陸曹が7か月間に渡って秘密文書を自分の車などに隠し持っていたとして、停職3か月の懲戒免職処分となりました。また、保全責任者として点検を怠り、陸曹への指導が不十分だったとして、2人の2等陸佐も減給と戒告の懲戒処分となりました。いずれも処分は12日付です。

懲戒処分となったのは陸上自衛隊湯布院駐屯地の第2特科団に所属する男性1等陸曹(52)ら3人です。

湯布院駐屯地によりますと、陸曹は2021年12月ごろから、およそ7か月間に渡って、秘密文書の所持を部隊に登録せずに、自分の車の中やロッカーに隠し持っていました。また、秘密文書の確認や点検を上司から受けたように装っていたということです。

不審に思った同僚が上司に報告し、2022年6月、陸曹のロッカーを点検したところ、文書が出てきたため、発覚しました。

調査の結果、本人への聴き取りや書類が全てあったことなどから、外部への情報漏れはないということです。陸曹は聞き取りに対し「秘密文書の検査の登録が間に合わないため、持っていないことにしようとした」と話し、事実を認めているということです。

また、秘密文書の点検を怠り、保全責任者として陸曹への指導が不十分だったとして、上司の第2特科団の男性2等陸佐(48)を減給1か月30分の1、東部方面特科連隊の2等陸佐(48)を保全責任者として陸曹への指導が不十分だったとして、戒告の懲戒処分としました。

第2特科団長の伊藤久史陸将補は「このような事案が再び起こることのないよう教訓を反映し、合規適正な業務及び勤務体制を維持し再発防止に向け、隊員1人1人に至るまで教育及び指導を徹底していく所存です」とコメントしています。

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