山形県警はきょうから事故や目の健康被害防止を目的に、屋外で活動する警察官に
勤務時間中のサングラスを着用を認めました。

県警によりますと、着用を認めたのは、警察用車両を運転したり、警察用船舶や警察用航空機などを操縦するときです。

また、同乗する警察官にも着用が認められました。
 
ほかにも、交通指導取締り、交通事故事件の捜査、パトロールをはじめとする街頭活動など、屋外で警察活動を行うときにも認められます。
 
ただし、社会通念上、着用が不適当な場合には着用しないとしています。

着用するサングラスは警察官としての品位を保つうえで奇抜な形状や色でないものとしています。

着用できるのはきょうからで、県警は、着用の目的に直射日光や太陽光の乱反射などによる事故防止、屋外における警察職員の目の健康被害防止を挙げています。

このほか、県警は、サングラス以外にも冷却グッズや日よけなどの資機材を活用したり、警察官がコンビニなどに立ち寄って警戒をする際に飲料水を購入したりするなど、暑さ対策に取り組んでいるとして、理解を求めています。

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