旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷は旧優生保護法を憲法違反とし、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

最高裁大法廷がきのう判決を言い渡したのは、旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた5つの裁判です。

最高裁大法廷は判決で、「生殖機能の喪失という重大な犠牲を求めており、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として、裁判官15人全員一致で旧優生保護法を「憲法違反」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

不法行為から20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが裁判の争点でしたが、判決は「除斥期間の経過により国が賠償を免れることは著しく正義・公平の理念に反し到底容認することはできない」として、認めませんでした。

原告の一人 北三郎さん(仮名81)
「大勢の皆さんに支えられて、こんなうれしいことはないです」

最高裁が統一判断を示したことで、全国で起こされている同様の裁判にも大きな影響を与えることになります。

岸田総理
「政府としても旧優生保護法を執行していた立場から真摯に反省をし、心から深くお詫びを申し上げる次第です」

判決を受けて岸田総理は、不妊手術を強制された人たちへの賠償を速やかに行うと述べた上で、「反省とお詫びの言葉を直接お伝えしたい」として、原告側との面会を今月中に行いたい考えを示しました。

また、元々この法律が議員立法で成立したことを踏まえ、超党派の議員たちも原告団に謝罪し、賠償に向けた新たな立法措置を急ぐ考えを伝えました。

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