旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた裁判で、最高裁大法廷は3日、憲法に違反するとして国に賠償を命じる判決を言い渡しました。富山県内で被害の実態解明や被害者救済を訴えてきた脳性まひの河上千鶴子さんは「被害にあった人でもなかなか周りに言えず『障害者だから仕方がない』と訴えることができなかったことを改めて国が認め、責任を取って欲しいと強く思います」とコメントしました。
裁判の最大の争点は、不法行為から20年経つと賠償を求められなくなる「排斥期間」と呼ばれる規定を適用するかどうかでした。
裁判長は「排斥期間の経過により国が賠償を免れることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」としました。
河上千鶴子さん「今日の判決を聞いて、本当にうれしく思いました。私は原告ではないけど、一歩間違えれば被害者になった可能性があったからです。長年闘ってきた活動にようやく光が見えた感じがしています。排斥期間(時の壁)が障害になっていたため、ずいぶん苦しめられてきました。もっと早くこういう判決が出ていれば、多くの被害者が助かっていたと思います」
小さな命守るため、ここから「逃げよう」
河上千鶴子さんは生後まもなく脳性まひとなり、身体が不自由です。若い頃から障害者の権利を訴える活動を行っていて、20代で夫の和雄さんと出会い1981年に結婚。和雄さんは健常者で、どちらの両親も、2人の結婚には反対でした。
夫 和雄さん「うちらとしては子どもができたら反対せんだろうというある種の策略があって、“できちゃった結婚” にしちゃったんです」
小さな命を授かった千鶴子さんが、ある産婦人科病院を受診したところ、医師は「前の医者は産んでいいと言ったんか」「産まれてもいい子できないのに」と言って、千鶴子さんは何の説明もなく注射を打たれそうになりました。
その時、ちょうど他の患者のお産が始まって、医師は診察室を出ていきました。そこへ外に出ていた夫の和雄さんが診察室に戻り、全身硬直する千鶴子さんをみて、小さな命に迫る “危機” に気づいたのです。
夫 和雄さん「緊張したら体が固まる、脳性まひの場合。体の筋肉がこわばってしまう。ろくに話もできんような状態だったから『逃げよう』って」
千鶴子さんが、その医師から感じたのは「障害者は子どもを産むべき存在ではない」という「優生思想」でした。
1歳の長男が「上がるの手伝ってください」
戦後間もない1948年に成立し、1996年まで48年間存続した「優生保護法」。障害者は障害者を産むという医学的に誤った考えと差別的な優生思想に基づき、知的障害者などに対して強制的な不妊手術を認めていました。
去年まとめられた国会の報告書によりますと、旧優生保護法下での不妊手術は全国で2万4993件。このうち65%が本人の同意がなく行われていました。最年少は9歳で、他の病気と偽って不妊手術を受けさせた事例も確認されました。
河上千鶴子さん「腹が立って、障害者にも子どもを産む権利はあるのに」
千鶴子さんのような「脳性まひ」の障害者は対象ではありませんでしたが、優生保護法がもっていた差別的な思想は法律の枠を超えて、障害のある人たちの「産む権利」を脅かしてきました。
こうした優生思想に抗いながら、千鶴子さんは29歳の時に長男を出産。ヘルパー、ボランティアの助けを借りながら子育てをしてきました。
長男が1歳を過ぎた頃、こんなことがあったといいます。
車いすに乗って、長男を膝の上にのせて抱っこをして外出した千鶴子さん。駅の階段の前で、まだ1歳の長男が片言で「上がるのを手伝ってください」と一生懸命に言ったそうです。千鶴子さんはびっくりしたと同時にとてもうれしかったといいます。今のように駅にエレベーターがなかった時代、1歳の長男は、いつも介助を求めて叫んでいた千鶴子さんの真似をしたようです。
「法律」としてあったことが信じられない…
現在42歳となった長男のAさん。去年6月、千鶴子さんが取材を受けた記事を読んで初めて「優生保護法」という法律があったことを知り、千鶴子さんにメールを送りました。
長男 Aさんからのメール「今自分や家族が居ることの背景にそのような恐ろしいことがあったというのは子ども達にも話したし、自分の意志というのはいかに大事なことなのかを母さんが証明したんだということを伝え、誇りに思う。強い母で良かった」
障害者が子どもを持つことは当たり前のように感じて育ったという長男Aさん、かつて確かにあった法律に、恐怖すら覚えるといいます。
長男 Aさん:「法律としてあったのが信じられなくて。人権侵害を国として行っていたことが怖くて信じられないです」
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