横浜地裁
死因について原告側は、ミルクの誤嚥(ごえん)による窒息の可能性が高いと指摘。事業の利用にあたっては、市や助産院側と母子を守る「保護委託契約」が成立しており、市には呼吸の状況確認など安全管理を指導する義務があったと訴えた。 一方、被告側は、乳児を預かることは契約内容には含まれないと主張。助産院はあくまで母親の申し出に応じた事業外の対応であり、預かり中の呼吸確認などの義務が生じていたとは言えない、と主張した。◆助産師を業務上過失致死の疑いで刑事告訴
口頭弁論後、両親は取材に「(乳児を)預かってもらえると市の健診で言われて利用した。憤りの気持ちが大きい」と語った。担当した助産師を業務上過失致死の疑いで神奈川県警に刑事告訴したことも明らかにした。(神谷円香) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。