所得税の確定申告で不正に還付を受けたり、ソープランドで兼業したりしていたなどとして、東京国税局に勤務する40代の女性職員が懲戒免職処分になりました。

東京国税局が26日付けで懲戒免職処分にしたのは、東京国税局に勤務する40代の女性職員です。

東京国税局によりますと、女性職員は去年までの5年間の所得税の確定申告で、美容整形など医療費控除の対象とならない医療費を計上し、およそ167万円の還付を不正に受けていました。

また、2021年までの2年間に親族の所得税の確定申告で、支払い事実のない架空の医療費を計上するなどして、およそ70万円の還付を不正に受けたほか、共済組合にウソの契約書や見積書などを提出することであわせて1680万円を不正に借り入れていたということです。

今年1月に女性職員が提出した去年分の所得税の申告内容に不審な点が見つかり、税務調査を行ったところ、不正が発覚したということです。

女性職員は聞き取り調査に対し、「確定申告書は正しい内容という認識で提出した」などと話しているということです。

さらに、女性職員は今年3月から5月までのおよそ50日間、許可なく都内のソープランドに勤務していたということです。

東京国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為。国民の信頼を損なうことになり、誠に申し訳なく、深くおわびいたします」としています。

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