昨年度、敬老会などを行う際の補助金の交付事務で、45件の申請について公文書の日付を偽造するなど不適正な事務処理をしたとして、宮城県登米市の31歳の男性職員が停職2か月の懲戒処分を受けました。

28日付で停職2か月の懲戒処分を受けたのは、昨年度、登米市市民生活部に所属していた31歳の男性主事です。

登米市によりますと、男性主事は昨年度、敬老行事の補助金の交付事務を担当していましたが、申請者から提出された行事の実績報告書の事務処理を怠ったうえ、実際には終わっていない事務処理について「終えた」と上司に対しうその報告をしていました。

さらに、うそがばれないように実績報告書や領収書の日付を変えるなど公文書を偽造したほか、公印の不正使用なども行っていました。

昨年度、補助金の申請があった327件のうち、45件で不適正な処理をしていました。登米市の調査に対し男性主事は事実関係を認め、「一括で処理をしようと仕事をためてしまい、処理が追いつかなくなってやってしまった」などと説明しているということです。今年2月、上司が書類をチェックしていた際に、敬老会の実施日が「1月」と記載されているのに掲載されている当日の写真に半袖の参加者が写っていることや収受印がないことなどを不審に思い、発覚しました。

申請者への補助金の交付は補助金の確定通知を待たずに先行して行われるため、影響はなかったということです。

市は、男性主事の上司4人についても戒告と訓告、文書厳重注意の処分としました。熊谷盛廣市長は「極めて遺憾であり市民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。職員に対し倫理観の高揚を図るとともに適正な事務処理に努めてまいります」などとコメントしています。

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