2020年に東京高等検察庁・黒川弘務検事長(当時)の“定年を延長”した閣議決定をめぐり、大学教授の男性が、法務省内の関連文書を開示するよう国に求めていた裁判で、大阪地裁は6月27日、国に一部開示を命じる判決を言い渡しました。大阪地裁は判決理由で「解釈変更の黒川検事長の定年延長が目的であったと考えざるを得ない」と指摘しました。

▼退官が1週間後に迫った東京高検検事長 「法解釈変更」で“定年延長”を閣議決定

2020年1月31日、当時の安倍晋三政権は、東京高検の黒川弘務検事長(当時)の勤務を、同年8月まで延長することを閣議決定しました。

黒川氏は当時62歳。約1週間後の2月8日が63歳の誕生日で、前日2月7日に定年退官が迫っていました。当時の「検察庁法」は検察官の定年について、検察トップである検事総長を除き、63歳と定めていました。

しかし安倍内閣は、特別な場合に公務員の勤務延長を認める「国家公務員法」の条文を適用し、退官を目前に控えた黒川氏の”定年延長”を決めました。

それまでの政府の法解釈は、「国家公務員法」の勤務延長の規定は、検察官には適用されないというものでした。しかし、安倍内閣はその解釈を変更した形となりました。

当時、この判断は恣意的な解釈ではないかと大きく物議を醸し、”政権に近い黒川氏を検事総長に据えたいからではないか”という憶測まで呼びました。

最終的に黒川氏は、新型コロナの緊急事態宣言が出ていた最中に、新聞記者らと“賭けマージャン”をした問題で、2020年5月に東京高検検事長を辞任。その後、東京簡裁から罰金20万円の略式命令を受けました。

▼“法務省内の意思決定のプロセスを知りたい” 大学教授が文書開示を求めるも…

神戸学院大学の上脇博之教授は、「当時の意思決定プロセスを知りたい」と、黒川氏の“定年延長”をめぐり、法解釈の変更や閣議請議に至るまでに、法務省内でどんな協議や検討などがあったかや、内閣官房とどんな折衝があったかを示す文書を開示するよう、同省に求めました。

しかし法務省は2021年11月、上脇氏が開示請求した文書のうち、▽法務大臣が閣議に請議した際の決裁文書のみを開示し、▽その他の文書は「いずれも作成していない」として、不開示決定を行いました。

上脇氏は「公文書管理法の規定などからも、作成していないことはありえない」として、不開示決定の取消を求めて、2022年1月に国を提訴。

国側は「法解釈変更をめぐる文書はあるが、それらは黒川氏の“定年延長”には関連していない=上脇氏が開示を求めているような文書は存在しない」という姿勢を示していました。

▼大阪地裁「解釈変更は定年延長が目的」と指摘 一部開示命じる

 27日の判決で大阪地裁は「本件解釈変更は黒川検事長の勤務延長であったと考えざるを得ない。また直ちに解釈を変更する社会的情勢の変化もなく、具体的な理由もない。合理的に考えれば、解釈変更は黒川氏の延長を目的としているほかあり得ない」として、国に一部文書の開示を命じる判決を言い渡しました。

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