「いじめ重大事態」の調査に関するガイドライン改定をめぐり、文部科学省はきょう、有識者会議を開催し、素案を公表しました。

児童・生徒がいじめにより心や体に大きな被害を受けたり、長期にわたって学校に通えなくなったりする「重大事態」が発生した場合、学校側には事実関係を調べることが義務づけられています。

ただこの調査をめぐって、対応の遅れや保護者への説明不足によりトラブルになるケースがあることなどから、文科省は「いじめ重大事態」の調査に関するガイドラインを改定することにしています。

きょう公表された素案では、学校側に対し、▼犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては警察と連携して対応することや、▼調査を行った場合には「どのように調査をしたか」を、報告書に記載することなどが明記されています。

今後は、一般への意見公募を行った後、夏頃に取りまとめる方針です。

文科省の調査では、2022年度「いじめ重大事態」に認定されたケースは923件で、過去最多となっています。

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