トイレで赤ちゃんを産み落とし死亡させた女に保護観察付きの判決が言い渡されました。

 判決によりますと、小関菜津美被告(35)は去年8月、大阪市阿倍野区のアルバイト先の居酒屋のトイレで赤ちゃんを出産し放置して溺死させました。裁判で起訴内容を認めていた小関被告。男性らとの交際で借金が重なった結果、風俗店でも働くようになり「トイレで出産 どうやって」などとインターネットで検索していたということです。

 6月13日の判決で大阪地裁は「精神的に混乱する中、救命措置を講じなかったことに全く酌むべき点がないとも言えない」と指摘した一方、「内省は十分に深まっておらず、第三者が更生に関与すべきだ」として小関被告に懲役3年・保護観察付きの執行猶予5年を言い渡しました。

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