陸上自衛隊・姫路駐屯地の50歳代の防衛事務官が駐屯地内の隊員食堂で無銭飲食したとして30日の停職処分です。

6月7日付けで30日の停職処分となったのは、陸上自衛隊姫路駐屯地業務隊所属の防衛事務官(50歳代)です。

防衛事務官は2020年11月~12月にかけて姫路駐屯地の隊員食堂で昼食7食、夕食2食の合わせて9食(約3500円相当)を無銭飲食したということです。

この防衛事務官は駐屯地外に住んでいて、隊員食堂で食事をする際、上司に申請し許可を受けたうえ、食事代を給与から天引きされる必要がありましたが、申請をしていなかったということです。

自衛官や防衛事務官らから匿名でアンケートを行う特別防衛監察で、この防衛事務官が不正に食堂の定食を食べていると言う情報が寄せられたということです。

防衛事務官は調査に対し、「勘違いで喫食した。上司に申請していると思い込んでいた。反省しています」などと話しているということです。

陸上自衛隊姫路駐屯地・業務隊長の西健一・二等陸佐は、「国の奉仕者として防衛行政に携わる職員が、このような窃盗を起こしたことは誠に遺憾であります。明らかとなった事実に基づき、厳正に処分を行い、反省を促すとともに、所属全隊員に対して、再発防止のための教育の徹底をはかり、事案の絶無に万全を期す所存です」とコメントしています。

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