長崎県佐世保市の陸上自衛隊相浦駐屯地で去年4月、同僚が運転する車に隠れて不正に外出した自衛官と、その手助けをした自衛官が3日付で停職の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは陸上自衛隊相浦駐屯地の第2水陸機動連隊に所属する26歳の陸士長と24歳の3等陸曹の2人です。

相浦駐屯地によりますと、陸士長は去年4月夕方の勤務時間外に3等陸曹が運転する車のトランクに隠れ、駐屯地から不正に外出したとされています。

本来、駐屯地から外出する際は事前に申請し許可を得る必要がありますが、陸士長は申請をしておらず、本人が外出時の様子をSNSに投稿したのを見た人から通報があり不正外出が発覚。不正外出の理由について陸士長は「外で食事をしたかった」と話しているということです。

陸上自衛隊は3日付で陸士長を停職12日の処分とするとともに不正外出を手助けした3等陸曹も停職11日の処分としました。

第2水陸機動連隊長の辻一1等陸佐は「今回の事案を重く受け止め所属全体に対し教育・指導を徹底し同種事案の再発防止に努める所存です」とコメントしています。

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