陸上自衛隊の20代から50代の自衛官10人が、駐屯地内の火気の使用が禁止されている施設内で喫煙をしたとして減給の懲戒処分を受けました。

減給30分の1(1ヶ月)から減給10分の1(1か月)の懲戒処分を受けたのは、宮城県柴田町にある陸上自衛隊船岡駐屯地の東北補給処に所属する21歳から54歳の男性自衛官10人です。

船岡駐屯地によりますと、自衛官10人は駐屯地内の火気の使用が禁止されている施設内で喫煙をしたということです。最も長い自衛官で去年2月頃まで4年近く喫煙を続けていたということです。去年2月、匿名で「火気の使用が禁止されている施設内で喫煙をしている隊員がいる」という情報提供があり、調査したところ発覚しました。

自衛官らは「見つからなければ問題ないと思った」という趣旨の話をしているということです。船岡駐屯地は、「関係規則及び喫煙規律を順守し、再発防止に万全を期す」などとコメントしています。

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