旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたのは憲法違反として福岡県内の80代の夫婦が国に損害賠償を求めていた裁判で、福岡地裁は30日、手術を「違憲」と判断した上で「除斥期間」の適用を認めず、国に約1600万円の賠償を命じました。

◆原告は聴覚障害がある夫婦

この裁判は、ともに聴覚障害がある福岡県に住む80代の夫婦が、障害者に不妊手術を強制した旧優生保護法のもと、約50年前に夫が不妊手術を受けさせられたのは憲法違反だとして国に1人あたり2000万円の損害賠償を求めていたものです。夫は、提訴後2021年に亡くなりました。

30日の判決で福岡地裁は、手術を違憲とした上で、損害賠償についても、不法行為から20年を過ぎると損害賠償を求めることができなくなる「除斥期間」の規定を適用せず、国の責任を認めて約1600万円の賠償を命じました。

判決について、こども家庭庁は「今後の対応について、判決内容を精査し、関係省庁と協議した上で、適切に対応してまいります」とコメントしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。