星野源さんと新垣結衣さんがネットで拡散されていた憶測に対し、行動を起こしました。夫婦でラジオ番組に生出演し、憶測を完全否定しました。
■星野源“憶測”を完全否定 “名指し”せずとも名誉棄損に?
井上貴博キャスター:
5月22日、X(旧Twitter)にインフルエンサーが2人に関する投稿をしました。
インフルエンサーの投稿(5月22日 Xより)
「超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手が、女性アナウンサーとW不倫」
「男性歌手の所属事務所が10億円を支払い、記事もみ消し」
“名指し”の投稿ではありませんが、「星野源さんのことではないか?」などの反応が多数広がり、投稿の表示は約1億5000万件、投稿の拡散は残っているだけでも約2万2000件と一気に拡散されました。
これを受け、星野源さんがラジオ番組の中で完全否定しました。
星野源さん(43)29日・ラジオ番組でのコメント
「完全なデマですね。この噂・憶測に事実は一つもありません」
そして所属事務所も「名誉毀損などの違法行為については、法的措置を含む対応を検討」と、かなり早い対応でした。
所属事務所(Xより一部抜粋)
「名指ししなくても、当社所属アーティストであることが分かるような情報を示して、虚偽の事実を摘示、投稿することは名誉毀損、その他の違法行為に当たります」
■「拡散」だけでも違法行為に?星野&新垣“憶測”を完全否定
引用・拡散してしまった場合、萩谷麻衣子弁護士によると「そのまま引用したり賛同したりするコメントをつけて拡散すれば、名誉毀損になり得る」ということです。
萩谷麻衣子 弁護士:
裁判所は非常に安易なリツイートに対して厳しい判断を下します。名誉毀損になるような記事・内容をそのままリツイートする、あるいは賛同するようなコメントをつけて拡散すれば、“名誉毀損の内容を広げた”ということになり、拡散した人も名誉毀損になり得ます。どういう場合が名誉棄損になるのかというと裁判所は前後の流れから賛同しているか反対しているかを評価するのですが、リツイートするということは、基本的には“賛同する”と評価されるため、明確に反対の意思が読み取れるということではない限り、“賛同した”として名誉毀損になる可能性があるので、安易なリツイートは控えるべきです。
ホラン千秋キャスター:
そもそも当該ツイートには名前が書いてありません。受け手側が「これってあの人のことじゃない?」と結び付けて拡散するなどという場合もあると思うのですが、そういった場合はどう責任が問われるのでしょうか?
萩谷 弁護士:
特定の名前が書かれていなくても、一般の人が見て客観的に「この人だろう」と認識できるような内容が書かれていれば、特定されていると評価できます。仮に当てはまる人物が何人かいたとしても、多くの方が「この人だよね」と思ってしまうと、名前が書いていなくても名誉棄損となり得ます。
井上キャスター:
もし法廷の場になった場合、日本の損害賠償の金額などを引き上げるべきではないかという点について今回のケースでも議論にはなり得るのでしょうか。
萩谷 弁護士:
慰謝料の金額は低いです。有名人でも100万~500万くらいかなと思います。有名なインフルエンサーだと広がる可能性も高いですし、行為の悪質性・執拗性などから悪質性がより高ければ慰謝料も高くなりますが、ケースバイケースという判断です。
ホランキャスター:
書かれる側からすると、事実無根であることが裁判などで証明され、訂正記事を出されたとしても、受け取る側は事実が何かということより、信じたいものを信じる傾向にあるということを考えると、訂正されても本人が負うダメージや傷が拭いきれない部分があるのは、すごく悔しいなと思います。
萩谷 弁護士:
最終的には削除されたり損害賠償請求できたりしたとしても、書かれたこと・受けた精神的損害はなかなか消せません。ただ、今の裁判制度だと事後的なものになってしまいます。記事を書くということは、あらかじめ分かっていない限り差し止めはできないので、書かれないように抑止を効かせていくことが重要です。今回の所属事務所「アミューズ」は毅然とした態度をとりました。“こういうことをされたら毅然とした法的措置をとっていきます”という姿勢を示していくことなども抑止力になるのかなと思います。
井上キャスター:
ラジオ番組の中で星野源さんらはこういった話もしていました。
星野源さん(43)
「(自身のSNSへの)ものすごい数の誹謗中傷が本当に恐ろしかったし、本当に悲しかった」
新垣結衣さん(35)
「もう二度とこういう事が起きてほしくないと思ったし、誰の身にも起きてほしくない」
星野源さんの所属事務所は、「誹謗中傷などの違法な投稿・コメント・DM等については随時、証拠保全をおこなっています」とコメントしています。
この点について、名誉毀損罪で3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金を科せられる可能性もあるということです。
萩谷 弁護士:
名誉毀損になれば罰がありますし、もちろん民事での損害賠償請求もできます。事務所が随時、違法なものについて何かあれば、刑事責任・民事責任を問えるように証拠を取っていることを示して、“そういうことを書いても駄目ですよ、責任を問われますよ”という、一種の抑止を効かせているのかなと思います。
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<プロフィール>
萩谷麻衣子さん
弁護士
結婚・遺産相続などの一般民事や、企業法務を数多く担当
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