父親をナイフで刺したとして殺人未遂の罪に問われている男に対し、鹿児島地方裁判所は28日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、無職の西牟田秀明被告(55)です。

判決によりますと、西牟田被告は去年7月、両親と同居していた鹿児島市田上2丁目の自宅で、父親の福重さんの腹を食卓用ナイフで複数回刺し、殺害しようとしたものです。福重さんは、1か月のけがをしました。

判決で、鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は「被告は引きこもりで、福重さんと折り合いが悪かったところ、『出ていけ』などと言われたことに腹を立てて刺した」と指摘。その上で「被害者が死亡する危険があることを分かっていたといえる」などと述べ、殺意があったと認定しました。

その一方「両親が更生を強く願っている」などとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

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