男性患者が手術中に体内にワイヤを放置され死亡した事故で大阪地裁は執刀医に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、寝屋川生野病院の医師・鎌田振吉被告(76)は2017年、肺炎などで入院していた鈴木博さん(当時69)の手術の際、血管内にカテーテルを誘導するワイヤを抜き忘れ、翌年、転院先の病院で死亡させました。

 これまでの裁判で鎌田被告は「ワイヤが残っていたことが直ちに死につながるわけではない」と、起訴内容を否認。一方、検察側は、禁錮2年を求刑していました。

 15日の判決で、大阪地裁は「ワイヤを抜くということは基本的な仕事であり、手術後のレントゲン写真にはワイヤの陰影が写っていることを知りながら原因を特定せず放置した」などとして、鈴木さんの死亡との因果関係を認め、鎌田被告に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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