2014年に新潟県新発田市で女性にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして、殺人などの罪に問われている喜納尚吾被告が、無期懲役とした2審の東京高裁の判決を不服として、きのう(23日)上告しました。

喜納被告の1審で検察側は死刑を求刑し、弁護側は無罪を主張していましたが、新潟地裁は無期懲役を言い渡しました。

検察側、被告側双方が控訴しましたが、2審の東京高裁は今月17日、1審判決を支持する判決を言い渡していました。

喜納被告はこの事件とは別に、女性4人を相次いで暴行し、そのうちの1人を死亡させたとして、2018年に無期懲役が確定しています。

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