消費者庁から再発防止策を求めるなどの行政処分を受けたのは、航空機の販売などを展開する東京・千代田区の「エスアイヘリシス」です。

「エスアイヘリシス」は1口110万円などとしてヘリコプターなどの共同保有権を顧客に販売したうえ、実質的に顧客からヘリコプターなどを預かって運用する販売預託商法を展開していました。

販売預託商法を展開するには内閣総理大臣からの確認を受ける必要がありますが、消費者庁によりますと、「エスアイヘリシス」は確認を受けずに販売預託商法を展開していたということです。

預託法違反による処分は、販売預託を原則禁止とした2021年の法改正以降、初めてです。

「エスアイヘリシス」は行政処分を受けたことについて、取材に対し「担当者不在のため答えられない」などとしています。

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