インターネット上に企業を誹謗中傷する内容を掲載したとして、陸上自衛隊郡山駐屯地の2等陸曹が停職30日の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは、陸上自衛隊郡山駐屯地に所属する2等陸曹(48)です。

郡山駐屯地によりますと、処分を受けた隊員は、2020年6月11日から25日までの間に、外部の企業を誹謗中傷する内容をインターネット上に掲載して、名誉を毀損したということです。隊員は、罰金の刑事処分を受けました。

おととし1月に隊員本人から部隊に報告があり、郡山駐屯地は17日付けで、隊員を停職30日の懲戒処分としました。今後、退職する意向を示しているということです。

東北方面特科連隊長の河内祐介1等陸佐は「隊員がこのような事案を発生させたことを重く受け止め、お詫び申し上げます。同種事案の再発防止に向け、再指導、再教育を徹底してまいります」とコメントしています。

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