長崎市に住む暴力団の幹部(46)が男性2人に対してトラブルの慰謝料やその肩代わりとして「不当贈与要求行為」を行ったとして、長崎県公安委員会が暴力団対策法に基づく中止命令を出しました。

暴力団対策法に基づく行政命令を受けたのは、長崎市愛宕3丁目に住む指定暴力団 六代目山口組傘下組織の幹部の男(46)です。

警察によりますと、男は去年10月下旬ごろ、長崎市内の路上で、市内に住む56歳の男性に対し、かつて男性が経営していた飲食店でのトラブルに関して「お前、あの時の落とし前はどがんすっとや」などと言い、慰謝料名目で指定暴力団の威力を示して不当贈与要求行為をおこない、現金9万円を奪取したいうことです。

さらに去年11月3日には男性の知人である39歳の会社役員の男性に対しても「お前がケツ拭くか、ヤマ返すか選べ」などと言い、飲食店を経営していた男性に要求した慰謝料の肩代わりをする名目で不当贈与要求行為をおこなったということです。

県公安委員会は今月14日、暴力団幹部の男に対し、違反行為に対する中止命令を出しました。男は「分かりました」と中止命令を受け入れているということです。

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