総務省は14日、新潟県小千谷市の40代の運転手に対し、免許を受けずにアマチュア無線設備を使用したとして、行政処分を行ったと発表しました。

信越総合通信局によりますと、無線でのやり取りに必要なコールサインに不備の有る不法無線局が、電波監視活動中に確認されたということです。
そこで詳しく調べたところ、この運転手が大型ダンプトラックで使用していた無線設備について免許が失効していたにもかかわらず、数年にわたり無線局を運用し続けていたことがわかりました。

これが総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した“電波法違反”にあたるとして、無線従事者であるこの運転手に対して信越総合通信局は、17日間にわたる「第4級アマチュア無線技士」の従事停止を命ずる処分を行ったものです。

この行政処分により運転手は無線局を触る事ができませんが、改めて当該無線装置について総務大臣あてに申請を行って免許の交付を受けることで、停止期間が明けた後に再び交信が可能になるということです。
なお、無線局の免許状には5年間の有効期間が明記してあるということです。

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