鹿児島市でおととし1月、妻と10か月の娘を殺害した罪に問われた男の裁判で最高裁判所は7日付けで上告を棄却する決定をしました。これで懲役18年の判決が確定します。

最高裁から棄却の決定を受けたのは住所不定の無職・古市章人被告(36)です。

古市被告はおととし1月、鹿児島市吉野町の自宅アパートで当時28歳の妻と、生後10か月の長女を包丁で刺して殺害した殺人の罪に問われていました。

一審の鹿児島地裁は「職場から年賀状が届かず将来に絶望し、衝動的に無理心中を図った。犯行当時、心神耗弱の状態にはなく完全に責任能力を備えていた」として懲役18年の実刑判決を言い渡し、控訴審の福岡高裁宮崎支部も一審判決を支持しました。

古市被告は判決を不服とし、上告していましたが、最高裁の宮川美津子裁判長は7日付けで上告を棄却しました。これで古市被告の懲役18年の実刑が確定します。

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